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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第二十二条の二

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第二十二条の二

第三十九条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、退去者が同項第五号に掲げる入院年月日より前に障害福祉サービスを利用していた場合における当該障害福祉サービスに係る事業を行う者の名称、所在地及び連絡先とする。

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