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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第二十二条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第二十二条

第三十八条の四の規定による請求は、次に掲げる事項に関し申し立てることにより行うものとする。

  1. 患者の住所、氏名及び生年月日
  2. 請求人が患者本人でない場合にあつては、その者の住所、氏名及び患者との続柄
  3. 患者が入院している精神科病院の名称
  4. 請求の趣旨及び理由
  5. 請求年月日

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