第二十一条
法第三十八条の三第一項及び第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一法第二十九条第一項の規定による入院措置
- イ精神科病院の名称及び所在地
- ロ患者の住所、氏名、性別及び生年月日
- ハ
- ニ診察年月日及び診察した指定医の氏名
- ホ指定医の診察の判定内容(病名及び症状を含む。)
- ヘ法第二十九条の二の二第一項の規定による移送の有無
- イ
- 二法第三十八条の二第一項前段の規定による報告第十九条第一項各号に掲げる事項
- 三法第三十三条第九項の規定による届出のうち、同条第一項又は第二項の規定による入院措置に係るもの第十五条の十六第一号イからルまでに掲げる事項
- 四法第三十三条第九項の規定による届出のうち、更新に係るもの第十五条の十六第三号イからヌまでに掲げる事項
- 五法第三十八条の二第二項の規定による報告第二十条の五各号に掲げる事項