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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第三十八条の二 (定期の報告等)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(定期の報告等)

第三十八条の二

措置入院者を入院させている第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「報告事項」という。)を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない。この場合においては、報告事項のうち厚生労働省令で定める事項については、指定医による診察の結果に基づくものでなければならない。

2都道府県知事は、条例で定めるところにより、精神科病院の管理者(第三十八条の七第一項、第二項若しくは第四項又は第四十条の六第一項若しくは第三項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しないものその他これに準ずる者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、当該精神科病院に入院中の任意入院者(厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)の症状その他厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。

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