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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第四条の二

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第四条の二

第十九条の四の二の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

  1. 第二十一条第三項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載
    1. 第二十一条第三項の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
    2. 当該措置を採つたときの症状
  2. 第二十九条の五の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載
    1. 入院後の症状又は状態像の経過の概要
    2. 今後の治療方針
  3. 第三十三条第一項又は第二項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第二十条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
    1. 第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置を採つたときの症状
    2. 第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
  4. 三の二
    第三十三条第六項第一号の規定による同条第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかの判定に係る記載
    1. 判定を行つたときの症状
    2. 第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
  5. 第三十三条の六第一項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第二十条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
    1. 第三十三条の六第一項の規定による入院措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
    2. 当該入院措置を採つたときの症状
    3. 第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
  6. 第三十六条第三項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定に係る記載
    1. 第三十六条第三項の規定による指定医(法第十八条第一項に規定する指定医をいう。以下同じ。)が必要と認めて行つた行動の制限の内容
    2. 当該行動の制限を開始した年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
    3. 当該行動の制限を行つたときの症状
  7. 第三十八条の二第一項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察に係る記載
    1. 症状
    2. 過去六月間の病状又は状態像の経過の概要
    3. 生活歴及び現病歴
    4. 今後の治療方針
  8. 第四十条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載第二号に掲げる事項

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