第四条の二
法第十九条の四の二の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一
- 二法第二十九条の五の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載
- イ入院後の症状又は状態像の経過の概要
- ロ今後の治療方針
- イ
- 三
- 三の二法第三十三条第六項第一号の規定による同条第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかの判定に係る記載
- イ判定を行つたときの症状
- ロ法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
- イ
- 四法第三十三条の六第一項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第二十条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
- イ法第三十三条の六第一項の規定による入院措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
- ロ当該入院措置を採つたときの症状
- ハ法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
- イ
- 五
- 六法第三十八条の二第一項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察に係る記載
- イ症状
- ロ過去六月間の病状又は状態像の経過の概要
- ハ生活歴及び現病歴
- ニ今後の治療方針
- イ
- 七法第四十条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載第二号に掲げる事項