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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第四条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第四条

第十九条第二項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、同条第一項の研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことについて、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由があることとする。

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