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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第三条 (準備行為)

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令
(準備行為)

第三条

第二条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第十五条の二第二号に規定する研修及びこれに関して必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても行うことができる。

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研修の実施者は、その研修の課程を修了した者に対して、研修の課程を修了したことを証する書面(以下「研修課程修了証」という。)を交付するものとする。

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