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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十九条の四の二 (診療録の記載義務)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(診療録の記載義務)

第十九条の四の二

指定医は、前条第一項に規定する職務を行つたときは、遅滞なく、当該指定医の氏名その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。

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