第五条の四 法第二十一条第五項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一法第二十一条第四項後段の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻二当該措置を採つたときの症状 e-Gov法令検索で第五条の四を開く ↗