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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第五条の四

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第五条の四

第二十一条第五項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 第二十一条第四項後段の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
  2. 当該措置を採つたときの症状

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