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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第五条の五

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第五条の五

第二十一条第四項後段の規定による措置を採つた精神科病院の管理者は、当該措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。

  1. 精神科病院の名称及び所在地
  2. 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
  3. 診察した法第二十一条第四項に規定する特定医師(以下「特定医師」という。)の氏名
  4. 入院年月日及び時刻
  5. 病名
  6. 生活歴及び現病歴
  7. 当該措置から十二時間以内に法第二十一条第三項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
  8. 前号の診察の結果、法第二十一条第三項の措置は必要ないと認めたときは、その理由
  9. 第五条の二第四号の事後審査委員会による審議を行つた結果

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