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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第五条の二

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第五条の二

第二十一条第四項の厚生労働省令で定める精神科病院の基準は、次のとおりとする。

  1. 第三十三条の六第一項の規定による都道府県知事の指定を受けていること又は受ける見込みが十分であること。
  2. 地方公共団体の救急医療(精神障害の医療に係るものに限る。)の確保に関する施策に協力して、休日診療及び夜間診療を行つていること。
  3. 二名以上の常時勤務する指定医を置いていること。
  4. 第二十一条第四項後段の規定による措置について審議を行うため、事後審査委員会を設けていること。
  5. 精神科病院に入院中の者に対する行動の制限がその症状に応じて最も制限の少ない方法により行われているかどうかを審議するため、行動制限最小化委員会を設けていること。

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