第十五条の七 第五条の二の規定は、法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める基準について準用する。この場合において、第五条の二第四号中「法第二十一条第四項」とあるのは「法第三十三条第三項」と、「措置」とあるのは「入院措置」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条の七を開く ↗