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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十五条の六

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十五条の六

第三十三条第一項、第二項及び第六項の厚生労働省令で定める期間は、当該医療保護入院から六月を経過するまでの間は三月とし、六月を経過した後は六月とする。

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