第十五条の八 法第三十三条第四項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一法第三十三条第三項後段の規定による入院措置を採つたときの症状二法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由 e-Gov法令検索で第十五条の八を開く ↗