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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第二十条

昭和二十五年法律第百二十三号法律

第二十条

精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。

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