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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十五条の十六

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十五条の十六

第三十三条第九項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

  1. 第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置に係る届出
    1. 精神科病院の名称及び所在地
    2. 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
    3. 入院年月日
    4. 病名
    5. 第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
    6. 生活歴及び現病歴
    7. 第三十三条第一項又は第二項の規定により定めた入院期間
    8. 診察した指定医の氏名
    9. 第三十四条第一項の規定による移送の有無
    10. 入院について同意した家族等の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
    11. 第三十三条の四において読み替えて準用する第二十九条の六の規定により選任された退院後生活環境相談員の氏名
  2. 第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第三項後段の規定による入院措置を採つたときの届出
    1. 診察した特定医師の氏名
    2. 入院年月日及び時刻
    3. 当該入院措置から十二時間以内に法第三十三条第一項又は第二項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
    4. ハの診察の結果、法第三十三条第一項又は第二項の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由
    5. 前号イ、ロ、ニからヘまで及びヌに掲げる事項
  3. 更新に係る届出
    1. 第三十三条第六項第一号の規定による診察をした時点における病名
    2. イの診察の結果、法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
    3. 更新後の入院期間
    4. イの診察をした指定医の氏名
    5. 第三十三条第六項第二号の規定による審議が行われたこと
    6. 更新前の入院期間に係る病状又は状態像の経過の概要
    7. 退院に向けた取組の状況
    8. 更新の同意をした家族等及び当該更新に係る法第三十三条第一項の規定による同意をした家族等(二回目以降の更新の同意にあつては、当該更新の同意の直前の更新の同意をした家族等)の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
    9. 第三十三条第八項の規定により家族等の同意を得たものとみなした場合は、その旨
    10. 第一号イからハまでに掲げる事項

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