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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第三十三条の四

昭和二十五年法律第百二十三号法律

第三十三条の四

第二十九条の六及び第二十九条の七の規定は、医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「措置入院者」とあるのは、「医療保護入院者」と読み替えるものとする。

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