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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十五条の二

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十五条の二

第二十九条の六(法第三十三条の四において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 次のイからヘまでに掲げる者であつて、精神障害者に関する当該イからヘまでに定める業務に従事した経験を有するもの
    1. 保健師保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条に規定する業務
    2. 看護師保健師助産師看護師法第五条に規定する業務
    3. 准看護師保健師助産師看護師法第六条に規定する業務
    4. 作業療法士理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する業務
    5. 社会福祉士社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する業務
    6. 公認心理師公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第二条に規定する業務
  2. 前号に掲げる者以外の者で、三年以上、精神障害者及びその家族等からの精神障害者の退院後の生活環境に関する相談及びこれらの者に対する指導についての実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの

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