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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第二十九条の六 (措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)

第二十九条の六

措置入院者を入院させている第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に措置入院者の退院後の生活環境に関し、措置入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助を行わせなければならない。

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