第十九条
法第三十八条の二第一項前段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一精神科病院の名称及び所在地
- 二患者の住所、氏名、性別及び生年月日
- 三入院年月日及び前回の法第三十八条の二第一項前段の規定による報告の年月日
- 四病名及び過去六月間(入院年月日から起算して六月を経過するまでの間は、過去三月間)の病状又は状態像の経過の概要
- 五処遇に関する事項
- 六法第二十九条の六の規定により選任された退院後生活環境相談員の氏名
- 七過去六月間の法第四十条の規定による措置の状況
- 八今後の治療方針
- 九診察年月日及び診察した指定医の氏名
- 十退院に向けた取組の状況
2法第三十八条の二第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一症状
- 二前項第四号及び第八号に掲げる事項
3法第三十八条の二第一項前段の規定による報告は、法第二十九条第一項の規定による入院措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の六月ごとの各月に行わなければならない。ただし、入院年月日から起算して六月を経過するまでの間は、三月ごとの各月に行わなければならない。