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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十条 (仮退院)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(仮退院)

第四十条

第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を一時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、六月を超えない期間を限り仮に退院させることができる。

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