条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第三十九条 (無断退去者に対する措置)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(無断退去者に対する措置)

第三十九条

精神科病院の管理者は、入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になつたときは、所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければならない。

  1. 退去者の住所、氏名、性別及び生年月日
  2. 退去の年月日及び時刻
  3. 症状の概要
  4. 退去者を発見するために参考となるべき人相、服装その他の事項
  5. 入院年月日
  6. 退去者の家族等又はこれに準ずる者の住所、氏名その他厚生労働省令で定める事項

2警察官は、前項の探索を求められた者を発見したときは、直ちに、その旨を当該精神科病院の管理者に通知しなければならない。この場合において、警察官は、当該精神科病院の管理者がその者を引き取るまでの間、二十四時間を限り、その者を、警察署、病院、救護施設等の精神障害者を保護するのに適当な場所に、保護することができる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十九条(無断退去者に対する措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条の七(改善命令等) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 目次 第四十条(仮退院) →