第二十条の五 法第三十八条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一入院年月日及び前回の法第三十八条の二第二項の規定による報告の年月日二診察年月日及び診察した医師の氏名三病名及び過去十二月間の病状又は状態像の経過の概要四第十九条第一項第一号、第二号及び第八号に掲げる事項 e-Gov法令検索で第二十条の五を開く ↗