条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第二十条の五

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第二十条の五

第三十八条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 入院年月日及び前回の法第三十八条の二第二項の規定による報告の年月日
  2. 診察年月日及び診察した医師の氏名
  3. 病名及び過去十二月間の病状又は状態像の経過の概要
  4. 第十九条第一項第一号、第二号及び第八号に掲げる事項

e-Gov法令検索で第二十条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第二十条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条の四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 目次 第二十一条 →