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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第二十条の四

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第二十条の四

第三十八条の二第二項の厚生労働省令で定める基準は、法第二十条の規定により入院している者が次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。

  1. 入院後一年以上経過していること。
  2. 入院後六月を経過するまでの間に法第三十六条第三項に規定する行動の制限を受けたこと又は夜間以外の時間帯に病院から自由に外出することを制限されたこと(前号に該当する場合を除く。)。

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