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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十八条の三
昭和二十五年厚生省令第三十一号
府省令
第十八条の三
法
第三十五条の二第一項
の厚生労働省令で定める支援は、次に掲げるものとする。
一
入院中の生活に関する相談
二
必要な情報の提供
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この条文が参照している条文
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第35条の2
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