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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十八条の三

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十八条の三

第三十五条の二第一項の厚生労働省令で定める支援は、次に掲げるものとする。

  1. 入院中の生活に関する相談
  2. 必要な情報の提供

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