第十八条の二 法第三十五条の二第一項の規定により都道府県知事が行う研修は、次に掲げる事項についての講義及び演習により行うものとする。一精神保健、医療及び福祉の現状及び課題二入院者訪問支援事業の概要三入院者訪問支援員として必要な技能 e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗