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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十八条の二

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十八条の二

第三十五条の二第一項の規定により都道府県知事が行う研修は、次に掲げる事項についての講義及び演習により行うものとする。

  1. 精神保健、医療及び福祉の現状及び課題
  2. 入院者訪問支援事業の概要
  3. 入院者訪問支援員として必要な技能

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