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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第十八条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第十八条

第三十五条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 第三十三条第二項の規定により入院した者
  2. 外部との交流を促進するための支援を要するものとして都道府県知事が適当と認める者

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