第十八条 法第三十五条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一法第三十三条第二項の規定により入院した者二外部との交流を促進するための支援を要するものとして都道府県知事が適当と認める者 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗