第十七条
第八条の規定は、法第三十四条第四項において準用する法第二十九条の二の二第二項の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第八条第三号中「法第二十九条の二の二第三項」とあるのは、「法第三十四条第四項において準用する法第二十九条の二の二第三項」と読み替えるものとする。
第八条の規定は、法第三十四条第四項において準用する法第二十九条の二の二第二項の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第八条第三号中「法第二十九条の二の二第三項」とあるのは、「法第三十四条第四項において準用する法第二十九条の二の二第三項」と読み替えるものとする。