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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第八条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第八条

第二十九条の二の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 移送先の精神科病院の名称及び所在地
  2. 移送の方法
  3. 第二十九条の二の二第三項に規定する行動の制限に関する事項

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