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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第七条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第七条

第四条の十四の規定は、法第二十七条第五項第三十八条の六第三項及び第四十条の五第二項において読み替えて準用する法第十九条の六の十六第二項に規定する指定医及び当該職員の身分を示す証票について準用する。この場合において、第四条の十四中「別記様式第二号」とあるのは、「それぞれ別記様式第一号及び第二号」と読み替えるものとする。

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