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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第四条の十四

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第四条の十四

第十九条の六の十六第二項に規定する当該職員の身分を示す証票は、別記様式第二号によらなければならない。

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