第四条の十三 登録研修機関は、法第十九条の六の十五第一項の規定により厚生労働大臣が研修の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一研修の業務の厚生労働大臣への引継ぎ二研修の業務に関する帳簿及び書類の厚生労働大臣への引継ぎ三その他厚生労働大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第四条の十三を開く ↗