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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第四条の十三

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第四条の十三

登録研修機関は、法第十九条の六の十五第一項の規定により厚生労働大臣が研修の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 研修の業務の厚生労働大臣への引継ぎ
  2. 研修の業務に関する帳簿及び書類の厚生労働大臣への引継ぎ
  3. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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