第四条の十二
登録研修機関は、前条に規定する帳簿に記載された者であつて指定医に指定されたものに対し、当該者が法第十九条第一項に規定する研修を受けるべき年度に、あらかじめ、当該研修を受けなければならないことを通知しなければならない。
2指定医は、法第十八条第一項の規定による指定の日以降にその住所を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を住所地の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)においては、指定都市の長。以下同じ。)を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により当該届出書の提出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
- 一氏名、住所、生年月日、個人番号(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出書の提出を行うときに限る。)及び連絡先
- 二勤務先の名称及び所在地
- 三その他必要な事項