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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第四条の十一

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第四条の十一

登録研修機関は、研修を行つたときは、研修の修了者の氏名、生年月日、住所、勤務先の名称及び所在地、修了年月日、研修課程修了証の番号及び修了した研修の種類を記載した帳簿を作成し、研修の業務を廃止するまで保存しなければならない。

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