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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第十三条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第十三条

法別表二十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の精神保健指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の二の精神保健指定医の指定の取消し又は職務の停止に関する事務
  4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神保健指定医証に関する事務
  5. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第二条の二の六第二項の精神保健指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  6. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第四条の十二第二項の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

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