条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第二条の二の六

昭和二十五年政令第百五十五号政令

第二条の二の六

指定医は、六十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

2指定医は、その指定を辞退しようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した届出書に指定医証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により当該届出書の提出を電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

e-Gov法令検索で第二条の二の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第二条の二の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の二の五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 目次 第二条の三 →