第二条の二の六
指定医は、六十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2指定医は、その指定を辞退しようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した届出書に指定医証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により当該届出書の提出を電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
指定医は、六十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2指定医は、その指定を辞退しようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した届出書に指定医証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により当該届出書の提出を電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。