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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第二条の三

昭和二十五年政令第百五十五号政令

第二条の三

法第十九条の十第一項の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営のために支出した費用(法第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く。)の額から、その年度における事業に伴う収入その他の収入の額を控除した精算額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。

2第一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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