第三条
法第三十条第二項の規定による国庫の負担は、各年度において都道府県が同条第一項の規定により負担した費用の額から、その年度における法第三十一条第一項の規定により徴収する費用の額の予定額(徴収した費用の額が予定額を超えたときは、徴収した額)及びその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額について行うものとする。
2前項に規定する予定額は、厚生労働大臣があらかじめ総務大臣及び財務大臣と協議して定める基準に従つて算定する。
3第一条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
法第三十条第二項の規定による国庫の負担は、各年度において都道府県が同条第一項の規定により負担した費用の額から、その年度における法第三十一条第一項の規定により徴収する費用の額の予定額(徴収した費用の額が予定額を超えたときは、徴収した額)及びその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額について行うものとする。
2前項に規定する予定額は、厚生労働大臣があらかじめ総務大臣及び財務大臣と協議して定める基準に従つて算定する。
3第一条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
施行日前に行われた障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)附則第三項から第七項までの規定による国の貸付けについては、第四条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令附則第三項から第七項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第三項中「法附則第八項」とあるのは「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第五十条の規定によりなおその効力を有することとされた精神保健及び精神障害者福祉に関する法律附則第八項」と、同令附則第四項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百十九号)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」と、「法附則第三項から第七項まで」とあるのは「障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律附則第三項から第七項まで」と、同令附則第六項中「前三項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされた前三項」と、同令附則第七項中「法附則第十三項」とあるのは「障害者自立支援法附則第五十条の規定によりなおその効力を有することとされた精神保健及び精神障害者福祉に関する法律附則第十三項」と、「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」とする。