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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第十四条

昭和二十五年政令第百五十五号政令

第十四条

第二条の二第二条の二の二第二条の二の三第三項及び第四項、第二条の二の四第二条の二の五並びに第二条の二の六第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2第五条第六条の二第七条第二項から第五項まで、第八条第九条第三項第十条第三項及び第十条の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

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