第五条 法第四十五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請は、精神障害者の居住地(居住地を有しないときは、その現在地。以下同じ。)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)を経由して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗