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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第二条の二

昭和二十五年政令第百五十五号政令

第二条の二

精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により当該申請書の提出を同項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

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