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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第一条の三

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第一条の三

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下「令」という。)第二条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名、住所、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して令第二条の二の申請書の提出を行うときに限る。)、連絡先並びに医籍の登録番号及び登録年月日
  2. 勤務先の名称及び所在地
  3. その他必要な事項

2第二条の二の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 履歴書
  2. 医師免許証の写し
  3. 五年以上診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
  4. 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
  5. 第十八条第一項第三号に規定する厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
  6. 第十八条第一項第四号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面

3第十九条第二項の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して一年を超えない期間に法第十八条第一項の申請を行う場合においては、令第二条の二の厚生労働省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号及び第六号に掲げる書類並びに当該効力が失われた指定に係る指定医証とする。

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