条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第一条の二

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第一条の二

第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第一条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 目次 第一条の三 →