同じ条番号の条文(附則など) 29 件
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
- 二及び三
略
- 四
第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定平成二十九年七月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和八年三月一日から施行する。