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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第二条

昭和二十五年政令第百五十五号政令

第二条

精神医療審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

4審査会は、会長が招集する。

5審査会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

6審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7審査の案件を取り扱う合議体に長を置き、合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。

8合議体は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員及び法律に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員がそれぞれ一人出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

9合議体の議事は、出席した委員の過半数で決する。

10前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

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(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日前に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び第一条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の規定により保健所長を経由して行われた申請で、同日以後において市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)を経由して行われることとなるものは、同日以後においては、当該申請を行った者のその際の居住地(精神障害者保健福祉手帳に係る申請については、当該申請を行った者が居住地を有しないときは、その現在地)を管轄する市町村長を経由して行われた申請とみなす。

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