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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第十五条

昭和二十五年政令第百五十五号政令

第十五条

この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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