条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第十二条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第十二条

法別表二十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供又は同条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
  2. 身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 目次 第十三条 →