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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第五条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第五条

第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 患者の同意に基づく入院である旨
  2. 第三十六条に規定する行動の制限に関する事項
  3. 処遇に関する事項
  4. 第二十一条第二項に規定する退院の申出により退院できる旨並びに同条第三項及び第四項後段の規定による措置に関する事項

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