第五条 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一患者の同意に基づく入院である旨二法第三十六条に規定する行動の制限に関する事項三処遇に関する事項四法第二十一条第二項に規定する退院の申出により退院できる旨並びに同条第三項及び第四項後段の規定による措置に関する事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗