第六条 法第二十一条第七項、第二十九条第三項(法第二十九条の二第四項及び第三十三条の七において準用する場合を含む。)及び第三十三条の三第一項本文の厚生労働省令で定める事項は、第五条第二号に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗