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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第六条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第六条

第二十一条第七項第二十九条第三項(法第二十九条の二第四項及び第三十三条の七において準用する場合を含む。)及び第三十三条の三第一項本文の厚生労働省令で定める事項は、第五条第二号に掲げる事項とする。

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