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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第三十三条の三

昭和二十五年法律第百二十三号法律

第三十三条の三

精神科病院の管理者は、第三十三条第一項、第二項若しくは第三項後段の規定による入院措置を採る場合又は同条第六項の規定による入院の期間の更新をする場合においては、当該精神障害者及びその家族等であつて同条第一項又は第六項の規定による同意をしたものに対し、当該入院措置を採る旨又は当該入院の期間の更新をする旨及びその理由、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。ただし、当該精神障害者については、当該入院措置を採つた日又は当該入院の期間の更新をした日から四週間を経過する日までの間であつて、その症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で支障があると認められる間においては、この限りでない。

2精神科病院の管理者は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する事項を書面で知らせなかつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。

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